あゆちゃん

Q.1 内水面の漁業というけど、他の漁業とどう違うの?

釣り博

A.1 釣りは大きく分けて海釣りと川釣りにわけられます。

今いう内水面というのは、この川の釣りや湖、沼の釣りを指すのですよ。

更に少し専門的に説明すると、「内水面漁業調整規則」と「新潟県内水面漁業管理委員会」指示の適用の範囲は、県内の公共の河川、湖沼に適用されます。それ以外の私有水面には適用されません。

内水面の釣り(漁業)が、海の釣りではなく、川の釣りを指すということが、おわかりになったかね。

 


 

Q.2 川に上がってきた「さけ」「さくらます」を採ってもよいのですか?

A.2 ううん。基本的な大事な許可の質問がきたね。

「さけ」および「さくらます」の採捕には、県知事の許可が必要なのだよ。

だから、許可なく採捕した場合には、刑罰に処せられることがあるのだよ。注意、注意。

ただし、一部の河川(三面川、荒川、胎内川、加治川)では、例外的に遊漁券を購入してさくらますを釣ることができるのだよ。

 


 

Q.3 「あゆ」の解禁日はいつですか?

A.3 「あゆ」の解禁日こそ、県内だけでなく、東京方面、各地から来る釣りファンが待ちわびている日なのです。

新潟県下全域で71日からが多いが、漁業権が設定されている。

河川では、河川ごとに解禁日が決められています。詳しくは各漁協まで問い合わせてください。

 


 

Q.4 少し難しい質問だけど漁業権とは何?

A.4 言葉としてはちょっと難しいのですが、県内の河川や湖沼(内水面)に免許されている漁業権は、第5種共同漁業権といい、県知事が漁業協同組合に認めるものです。

それは海などに比べて水域が少ないために、その漁場の区域を定め、すぐになくならないために、魚の放流や魚の産卵場の造成を義務づけています。

つまりそれら育成事業の義務と抱き合わせで、漁業権が与えられ、その漁業組合は決められた方式、金額において遊漁料を取り増殖経費の負担に当てます。

 


 

Q.5 河川・湖沼で釣りをする場合、遊漁料金は必要なの?

Q.5 そこだよ。誰でもむやみに釣りをし、魚を取ってはいけないのだよ。

特に川(内水面)の場合は、私たちみんなで自然保護をするという意識が必要なのだよ。

多くの河川に漁業権が設定されており、その漁業権が設定されている区域では遊漁料が必要です。

金額については、各漁協によって異なるので問い合わせてください。